2016
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司法書士の資格がないにもかかわらず会社登記の申請書を作成したとして、京都府警は27日午前、司法書士法違反容疑で、大阪市中央区の行政書士事務所を家宅捜索。同容疑で、事務所を経営する行政書士、山末晋也容疑者(35)=大阪府東大阪市=を逮捕した。山末容疑者はエステ店などで働く中国人女性をペーパーカンパニーの「経営者」に据えることで、長期滞在が可能な在留資格を得させていたとみられる。
逮捕容疑は平成26年ごろ、司法書士の資格が必要な会社の法人登記の申請を、30代の中国人女性らの依頼を受けて無資格で行ったとしている。
府警によると、昨年9月、京都市右京区のエステ店で働いていたこの中国人女性を風営法違反容疑で逮捕したことをきっかけに事件が発覚。不法に在留資格を得ようとする中国人らの間で、「会社登記の申請をしてもらえれば、長期滞在できる在留資格を得ることができる」という話が広がっていたという。
逮捕された中国人女性は会社経営者などが日本に長期滞在(1年間)できる「投資・経営」の在留資格を持っていた。府警は山末容疑者が会社登記などを通じ、多数の外国人に長期の在留資格を取得させていた可能性もあるとみて調べている。
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