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 父の死後に血縁関係が判明し婚外子として認知(死後認知)された男性が、すでに父の遺産を分割していたほかの相続人に、金銭による遺産の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は26日、支払い評価額算定の基準となる時点を「死後認知で相続人となった人物が、他の相続人に遺産の支払いを求めたとき」とする初判断を示した。

 民法910条は、死後認知などで相続開始後に相続人になった人物が遺産分割を求める際、他の相続人がすでに遺産の分割や処分をしてしまっている場合には、金銭による支払い請求権を有する-と規定している。原告の男性が相続人であることに争いはないが、ほかの家族は男性の死後認知時点ですでに遺産を分割。遺産には不動産などが含まれ、評価額が時期によって約8億~17億円まで上下していたため、どの時点の評価額を男性への支払いの基準にするかが争われた。

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