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 航空機や新幹線へのレーザー照射が相次いでいる問題で、関係する省庁が連絡調整会議を立ち上げたことが23日、分かった。今月中旬の初会合では照射事例や関係法令などについて情報共有しており、年明け以降に、高性能のレーザーポインターの所持や使用を規制することも視野に対策の検討を本格化させる。

 会議に参加しているのは国土交通省、防衛省、警察庁、経済産業省の4省庁。

 国交省には、平成22年7月~今年11月に民間の旅客機への計152件の照射があったことが報告されている。一方、警察庁には同期間に、北海道や沖縄県など8道府県で、民間機や自衛隊機、米軍機が照射を受ける被害があったことが報告されている。

 防衛省も米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の周辺上空の米軍機に計5回の照射があったとして、中谷元・防衛相が記者会見で「危険で悪質な行動だ」と非難した。

 沖縄県警は7日、普天間飛行場周辺を飛行中の米軍機にレーザーとみられる光線を照射したとして、威力業務妨害容疑で会社経営者を逮捕した。11月下旬には山口県周南市のJR徳山駅で停車中の山陽新幹線「こだま」の運転席が数秒間照射された例もあり、JR西日本が山口県警に相談している。民間の航空会社の広報担当者は「誰が何のためにやっているのか全く分からない。運航に影響が出るのでやめてほしい」と訴えている。

 大きな危険性をはらむレーザー照射だが、監督官庁などへの報告は義務づけられていない。

 国交省によると、航行の安全に影響を及ぼす恐れがある事態については、航空法で機長の報告が義務づけられているが、152件はいずれもこれに該当せず任意の報告だった。新幹線でも法的な報告義務はないという。

 レーザーポインターを規制する法整備も限定的だ。

 消費生活用製品安全法では、比較的弱い1ミリワット以下の出力の製品しか販売できないと定める。しかし、高出力製品はインターネット通販や個人輸入で入手すれば、所持や使用そのものに規制はないのが実態だ。

 経産省によると、米国では航空機へのレーザー照射を禁じる法律があるほか、オーストラリアの一部の州では武器等禁止法で1ミリワット超えの製品の所持が禁止されている。各省庁は今後、こうした情報の共有を進め、年明け以降に具体的な抑止策の検討に乗り出す方針だ。

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