2016
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同居する元妻が生活保護費を不正受給しているのを黙認していたとして、大阪府警が曽根崎署刑事課の40代の警部補を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分としていたことが25日、分かった。処分は24日付。不正受給の総額は数百万円に上るとみられ、警部補は同日付で依願退職した。
府警によると、警部補と元妻は十数年前に離婚。元妻は7~8年前から生活が立ちゆかなくなり、大阪市から生活保護を受給していたが、3~4年前に復縁して同居を再開。警部補の収入で受給資格を失ったが、市に届け出ずに受給を続けていた。
昨年、市の調査で不正受給が発覚。府警が警部補に事情を聴いたところ、「家のローン返済などもあり、経済的なゆとりが欲しかった」と不正受給の認識があったことを認めた。
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