2016
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駐大阪・神戸米国総領事館(大阪市北区)の駐車場があるオフィスビルの管理組合側が「平成15年以降の管理費や電気代が未払いだ」として、米国に約1900万円の支払いを求めた訴訟があり、米国側が組合に解決金約1200万円と毎月の管理費などを支払うことで大阪地裁で和解が成立したことが6日、分かった。和解は昨年12月21日付。
訴状などによると、オフィスビルは総領事館に隣接し、米国が昭和62年、駐車場に使うためにビルの区分所有権を取得した。
管理規約上は区分所有者が専有面積に応じて管理費を支払うことになっていたが、総領事館は日米の区分所有法の解釈の違いなどから難色を示し、支払いを免除してもらう代わりに、駐車場の一部の使用権を組合側に与えることで合意していた。
だが、組合側は平成15年以降は合意が解消されたとして管理費を請求。総領事館側が応じなかったため訴訟を起こしていた。
外国の政府は原則として民事裁判の被告にはならないが、22年施行の民事裁判権に関する法律で、不動産など商取引関連の訴訟は例外とされた。
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